外国人技能実習生受入管理団体 許可 許2108000023

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お知らせ

2021.11.30 お知らせ

オミクロン株に対する水際措置の強化

1.外国人の新規入国の停止

11月30日午前0時(日本時間)以降、外国人の新規入国が停止されます(査証発給済の者を含む)。但し、11月30日午前0時前に外国を出発し同時刻以降に到着した者は対象となりません。
この措置は当面1ヶ月の間、継続となります。
業所管官庁の申請の受付、審査は停止となり、審査済証交付も行われません。

2.再入国者

再入国は引き続き可能です。
12月1日午前0時以降の再入国者は行動制限緩和(入国4日目以降の特定行動)の対象となりません。また、有効なワクチン接種証明保持者であっても、待機期間短縮(14日→10日)・3日間の停留措置の免除は、実施されません。
すなわち、14日間の待機が求められ、3日待機国(主な送出国としては、フィリピン・モンゴル・ネパール・ウズベキスタン・パキスタン)からの再入国の場合は、3日間検疫の指定する宿泊施設での待機となり3日目にPCR検査を受検することとなります。
この措置は当面1ヶ月の間、継続となります。

 

以前ご案内していた一覧表「技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置の現状」での各国ごとの入国・検疫措置はしばらく運用停止となります。

 

【参考リンク】