外国人技能実習生受入管理団体 許可 許2108000023

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外国人技能実習制度とは

開発途上国の18歳以上の人材を企業と組合が一丸となり、日本の産業界に技能実習生として受入れ、日本で培われた技能、技術や知識を開発途上地域へ移転を図ります。
また、日常生活において日本の伝統文化や道徳理念を学習し、開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として創設された制度です。